公開日 2014年06月04日

国民健康保険

「医療費がたくさんかかったのですが。」

同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。該当する世帯には診療月の2か月後以降に通知しますので、通知を受け取ったら領収書(原本)と一緒に申請して下さい。

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課
TEL:0884-22-1118
FAX:0884-22-2285