公開日 2014年06月04日 国民年金 「夫(妻)の扶養に入る予定です。」結婚し、厚生年金(共済組合)に加入している配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の事業所へ「国民年金第3号被保険者」への変更届が必要になります。 お問い合わせ 保健福祉部 保険年金課TEL:0884-22-1118FAX:0884-22-2285E-Mail:honen@anan.i-tokushima.jp