公開日 2014年03月03日

選挙について

在外投票をするにはどうすればいいのですか?

在外投票制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証の交付を受けなければなりません。登録申請については次のとおりです。

 

 

◆出国時申請

 

 1.登録資格

   満18歳以上の日本国籍の人で、国外への転出届を提出した人のうち、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人。

 

 2.申請方法

   出国時に国外への転出届を提出した後、市区町村の窓口で申請してください。

      申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

 

◆在外公館申請

 

 1.登録資格

   満18歳以上の日本国籍の人で、引き続き3か月以上その住所を管轄する領事館の区域内に住所を有する人。

 

 2.申請方法

    在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に、申請してください。

    在留届の提出時に同時に申請できます。

       また、在留届に記載されている同居家族等を通じて、本人が署名した申請書等により申請することもできます。

 

    詳しくは、管轄の在外公館にお問い合わせください。

関連ワード

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
TEL:0884-22-3791
FAX:0884-22-3893