公開日 2014年03月03日
選挙について
海外に居住していても、日本の選挙に投票できますか?
「在外投票」という制度があり、外国にいても国政選挙は投票できます。対象となる選挙は、衆議院と参議院の選挙です。投票の方法は次のとおりです。
◆在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。投票できる期間は、原則として公示日の翌日から選挙期日の6日前までです。ただし、在外公館によっては投票締め切り日を繰り上げするように指定されているところもあります。
◆郵便投票
「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、必ず「在外選挙人証」を同封して登録されている選挙管理委員会あてに郵送してください。(選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に請求書が届いていることが必要です。)なお、投票できる期間は、公示日の翌日から選挙期日の前日までですが、指定されている投票所の閉鎖時刻(午後8時)までに届くことが必要です。
◆日本国内における投票
在外選挙人名簿に登録されている人が一時帰国している場合や帰国しているが、まだ、住所地において選挙人名簿に登録されていない場合に、在外選挙人名簿に登録されている市町村において、次の方法で投票を行うことができます。
(1) 選挙期日の当日に投票する場合
登録地の選挙管理委員会が指定した在外選挙の投票所(阿南市の場合 富岡保育所)で、在外選挙人証を提示して投票を行うことができます。
(2) 公示日の翌日から選挙期日の前日に投票する場合(期日前投票)
登録地の選挙管理委員会が指定在外選挙の期日前投票所(阿南市の場合 阿南市役所1階 多目的スペース)で、在外選挙人証を提示して投票を行うことができます。
(3) 登録地以外の市町村に滞在している場合(不在者投票)
登録地の投票所または期日前投票所に出向くことが困難な場合は、あらかじめ登録地の選挙管理委員会に在外選挙人証を提示(郵送で請求する場合は、請求書と同封)して、投票用紙等を請求し、交付を受けた投票用紙等の一式
を、最寄りの市区町村の選挙管理委員会に持参して投票を行うことができます。