公開日 2014年03月03日
選挙について
期日前投票制度とはどういう制度ですか?
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても選挙期日と同じく投票することができる制度です。
投票できるのは、選挙期日に仕事や用務等一定の事由に該当すると見込まれる人です。したがって、投票の際には一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
投票期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの午前8時30分から午後8時までです。(土曜日・日曜日・祝日も同じ時間にできます。)
投票場所は、各市町村に一箇所以上設けられる「期日前投票所」です。