公開日 2014年03月03日

選挙について

選挙権がある人は誰でも投票できるのですか?

選挙権がある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。

他の市町村に転出した場合、転入届を出した日から3ヶ月経たないと選挙人名簿には登録されず、転出先の市町村では投票できないことになります。

転出前の市町村の選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、選挙によっては、転出前の住所地で投票できる場合もありますので、転出先の市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

なお、転出後、転入届を出すのが遅い場合には、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早くするようにしましょう。

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選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
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FAX:0884-22-3893