公開日 2022年04月01日

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料はどうやって決まるのですか?

 阿南市の介護サービスにかかる費用や被保険者数などによって決まります。
 居宅サービスや介護施設が充実し、介護サービスを利用する高齢者が多い市町村では、保険料は高くなり、逆に供給量等が少ない市町村は低くなります。
 なお、65歳以上の方の基準介護保険料額月額6,550円は令和3年~5年度までの3年間は固定され、3年ごとに見直すことになっています。 

 65歳以上の方(第1号被保険者)が支払う保険料は本人及び世帯の所得及び市民税課税状況によって下の表の該当する金額に決定されます。

 

 

■65歳以上の方(第1号被保険者)の所得段階別保険料                                [令和3年度~令和5年度] 

段階 対象者

算定割合

(基準保険料×)

年額保険料

(単位:円)

(参考)   

月額保険料   

(単位:円)

第1段階

 ・生活保護の受給者

 ・老齢福祉年金の受給者で市民税非課税の方

 ・世帯全員が市民税非課税で、

  合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

0.30 23,500 1,958
第2段階

 

 世帯全員が市民税非課税で、

 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

 

0.50 39,300 3,275
第3段階

 

 世帯全員が市民税非課税で

 合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方

 

0.70 55,000 4,583
第4段階

 

 市民税非課税の方(世帯内に市民税課税者がいる場合)かつ

 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

 

0.90 70,700 5,891
第5段階

 

 市民税非課税の方(世帯内に市民税課税者がいる場合)かつ

 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方

 

基準保険料 78,600 6,550
第6段階

 

 市民税課税の方で、合計所得金額が120万円未満

 

1.15 90,300 7,525
第7段階

 

 市民税課税の方で、合計所得金額が120万円以上210万円未満

 

1.25 98,200 8,183
第8段階

 

 市民税課税の方で、合計所得金額が210万円以上320万円未満

 

1.50 117,900 9,825
第9段階

 

 市民税課税の方で、合計所得金額が320万円以上500万円未満

 

1.65

129,600

10,800
第10段階 

  

 市民税課税の方で、合計所得金額が500万円以上

 

1.75 137,500 11,458

※ 合計所得金額……収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額をいいます。

          第1~5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。

          第1-5段階の合計所得に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額から10万円を控除して得た額を用います。

          第6段階以降の当該合計所得に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額又は公的年金等所得の合計額から

          10万円を控除して得た額を用います。

           また、土地売却等に係る特別控除額がある場合場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除」を控除した金額を用います。                                   


 

お問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
TEL:0884-22-1793
FAX:0884-22-1813