公開日 2022年08月18日

固定資産税について

「地震が心配で家屋の耐震診断を受け、その結果、耐震改修を行いました・・・」

現行の耐震基準に適合した改修工事であることの証明書を添付し、その工事後3ケ月以内に申告することにより下記の減額を受けることができます。
【対象家屋】  昭和57年1月1日以前に建築されていた専用住宅
※改修工事費用が50万円以上
【減額内容】  当該家屋の120m2相当分までを2分の1に減額
【減額期間】  平成18年~21年までの改修・・・3年間
平成22年~24年までの改修・・・2年間
平成25年~令和6年3月末までの改修・・・1年間

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置のほかに、高齢者の方(その他一定の条件を満たす方)が居住する住宅のいわゆるバリアフリー改修工事(廊下の拡幅、浴室の改良等)に伴う減額措置や一定の省エネ改修工事(窓の改修工事を含み床の断熱改修工事等)を行った場合は同様に申請により減額を受けることができます。
ただし、新築軽減または耐震改修による減額措置を受けている場合は、それぞれ対象外となります。

 

関連ワード

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114