公開日 2014年01月21日

固定資産税について

「4年前に建てた木造家屋の税額が今年から高くなりました。 どうしてですか?」

新築の住宅については、 新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます(住居部分の床面積が120m2までのものは その全部が、120m2を超えるものは、120m2に相当する部分が減額の対象になります)。 ただし、一般の住宅(木造住宅または2階建て以下の非木造住宅)の減額期間は3年間となっているため、 期間が終了する4年目からは税額が高くなります。

 

新築住宅の軽減措置を受けられる条件

  1. 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
  2. 居住部分の床面積が50m2(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40m2)以上 280m2以下のもの。

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