公開日 2014年01月21日 市民税について 「高額な医療費の支払いがあったので還付を受けたいのですが, どうすればいいですか?ちなみに私は所得税も住民税もかかっていません。」所得税や住民税の還付はそれぞれの税金が確定し 納付していただいた税額からの還付ですので,もともと税額が0円の方への還付は発生しません。 還付は受けられません。 関連ワード 住民税 お問い合わせ 総務部 税務課TEL:0884-22-1114E-Mail:zei@anan.i-tokushima.jp