公開日 2014年01月21日 市民税について 「私は昨年,会社を退職して現在は無職です。 6月になって住民税の納税通知書が送られてきましたが,どうしてですか?」住民税は所得税とは異なり翌年度課税です。 つまり前年中の所得に対して課税されますので退職されて現在無職の方でも, 退職時までの所得に対して住民税が課税されます。 関連ワード 住民税 お問い合わせ 総務部 税務課TEL:0884-22-1114E-Mail:zei@anan.i-tokushima.jp