公開日 2014年01月21日

市民税について

「私の夫が昨年の9月に亡くなりました。昨年中に夫が得た所得 に対する住民税はどうなりますか?」

住民税は, 毎年1月1日現在で阿南市に住所がある人に対して課税されます。 従って昨年中に死亡された方に対しては,住民税は課税されません。尚,市外へ転出された方については,転出先で課税されます。

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