公開日 2014年01月21日 市民税について 「私の夫が昨年の9月に亡くなりました。昨年中に夫が得た所得 に対する住民税はどうなりますか?」住民税は, 毎年1月1日現在で阿南市に住所がある人に対して課税されます。 従って昨年中に死亡された方に対しては,住民税は課税されません。尚,市外へ転出された方については,転出先で課税されます。 関連ワード 住民税 お問い合わせ 総務部 税務課TEL:0884-22-1114E-Mail:zei@anan.i-tokushima.jp