公開日 2014年01月21日

国民健康保険税について

「特別徴収(年金天引き)ではなく、いままでどおり納付書で納めたいのですが?」

 申し訳ありませんが、国の方針により特別徴収に該当されている方は、納付書で納めることができません。

 年金天引きから口座振替に変更することはできますので、税務課諸税係(電話0884-22-1114)にお問い合わせください。

関連ワード

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114