令和9年度から適用される個人市民税・県民税(住民税)の主な税制改正

公開日 2026年11月02日

給与所得控除の見直し


 給与所得者に適用される給与所得控除について、 令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の人の最低保障控除額が9万円引き上げられ、74万円(改正前:65万円)となります。

 

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ


 令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。

 

 所得要件 

 改正前 

 改正後 

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円 62万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円 62万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円 62万円
勤労学生の合計所得金額 85万円 89万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 69万円

 

 

 

住宅ローン控除の延長等


 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることになりました。

 

 詳細は以下関連ページをご参照ください。

 国土交通省ホームページ

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