公開日 2026年10月26日
令和8年10月26日より阿南市の住民記録システムを国が定めた標準仕様に合わせて更改します。これに伴い、住民票・除票の写し、住民票記載事項証明書の内容と様式の変更及び印鑑登録証明書の様式が変更されます。
住民票の写し及び住民票記載事項証明書の様式について
住民票の写し及び住民票記載事項証明書の様式は「連記式」と「個人票」の2種類になります。
特段の申し出がない場合は連記式を発行します。
「連記式」の住民票の写し及び住民票記載事項証明書の様式について
・連記式の住民票の写し及び住民票記載事項証明書の様式は、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。(世帯員が5人以上の場合は、複数枚になります。)
・対象者が1人の場合でも、連記式の発行は可能です。
・各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)の最新情報及び阿南市への転入前住所が記載されます。
阿南市内で転居をされたことがある方については、申し出があれば、一つ前の住所を載せることが可能です。
「個人票」の住民票の写し及び住民票記載事項証明書の様式について
・個人票の住民票の写し及び住民票記載事項証明書の様式は、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
・各項目の最新情報及び阿南市への転入前住所が記載されます。
・申し出があれば、阿南市内での住所異動や氏名等の変更履歴を記載することができますので、記載を必要とされる住所等を請求時にお申し出ください。ただし、申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
・阿南市外に転出された方や、死亡された方については、請求理由をお伺いした上で住民票の除票の写しをご請求いただけます。除票の写しは個人票での交付となります。また、除票の写しは個人単位で編成されるため複数人を同時に証明することはできません。
・複数人分の除票の写しを請求する場合は人数分の手数料がかかります。
コンビニ交付サービスにおける住民票の写しについて
コンビニ交付で取得できる住民票の写しは「連記式」のみです。「個人票」の様式では発行できません。
印鑑登録証明書の様式について
・印鑑登録システムの標準化に伴い、証明書の様式が横型から縦型に変更されます。
標準化による文字の変更について
・住民記録システムで使う文字について、統一規格である「行政事務標準文字」が導入され、すべての自治体が同じ文字を使えるように標準化されます。
・これにより、証明書やお知らせなどに印字される氏名や住所などの文字の形(線の長さや点の位置など)が、一部これまでのものと変わる可能性があります。

