公開日 2026年10月22日
令和8年10月26日(月)より、従来発行していた「滞納のない証明書」の名称が「完納証明書」に変わります。
| 納税証明書 | 完納証明書 | |
| 証明年度 |
指定可 (直近4年度分) |
年度表記なし |
| 税目 | 指定可 | 税目・金額表記なし |
| 課税がない場合 | 発行不可 | 発行可 |
| 滞納がある場合 |
発行可※1 |
発行不可 |
※1 指定した年度に未納(滞納)がある場合は、その年度分の未納額が表示されます。
指定した年度以外に滞納があっても、その分は表示されません。
直近で支払った税金は、システムに納付が反映されるまで、1~3週間程度要することがあります。
税金を支払ってすぐに、納税証明書または完納証明書が必要な方は、支払ったことを証明する書類※2(領収済印が押された領収証書(原本)、口座振替の場合は引き落としの結果が記帳された通帳等)を提示してください。
給与からの特別徴収で住民税を納付されている方は、納期限である毎月10日直後は収納が反映されておらず、完納証明書が発行できない場合があります。申請の時期にご留意ください。
※2 eLお支払サイトで納付された場合、支払ったことを証明する書類がお手元に残らないため、データの反映をお待ちいただく必要があります(通常2営業日後反映)
【証明書イメージ】
法人市民税の納税証明書が事業年度ごとの発行に変わります。
これまで法人市民税は、納付した年度に課税された他の税目と併記していましたが、
年度の表記が法人市民税は「事業年度」、他の市税は「賦課年度」と異なるため、納税証明書は別で発行します。
(固定資産税と軽自動車税等、法人市民税以外の市税は従来どおり一枚の証明書に併記されます)
【法人市民税の納税証明書イメージ】
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