公開日 2026年10月01日
中央建設業審査会が決定する公共工事標準請負契約約款の改正が勧告されたことを踏まえ、一部を改正しましたのでお知らせします。
本改正は、令和8年10月1日以降に契約を締結する案件から適用します。
ただし、適用日前に指名通知又は入札公告を行っている案件及び契約締結済みの案件は除きます。
◆ 改正事項
・ 他機関が発注した工事との調整規定の創設
・ 請負代金内訳書に明示する項目の追加
・ コミットメント条項の新設
・ 協議不調等の場合における不利益取扱いの禁止に関する規定の創設
・ 前払金の使途に関する規定の見直し
・ その他所要の整備
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