公開日 2026年09月30日
公示送達書の掲示について
地方税法第20条の2の改正に伴い、後期高齢者医療保険料に係る公示送達について、市役所前の掲示場に加え、市ホームページにて公示送達書の掲示を行います。公示送達をした書類は、阿南市役所保険年金課に保管しておりますので、受領権限を有する方にはいつでも交付します。
・掲示期間は、掲示場に掲載した日から7日です。
・個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
・掲載されている文書について不明な点がありましたら、保険年金課高齢者医療係(0884-22-8064)までお問い合わせください。
注意事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS、その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達とは
後期高齢者医療保険料が決定・変更された場合や、保険料の滞納が確認された場合に 、保険料額(変更)決定通知書や督促状等の書類をお届けしていますが、一部返戻により送達できない場合があります。その際は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは、高齢者の医療の確保に関する法律第112条の規定で準用する地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続きを行います。 公示送達では、市役所前の掲示場及び市ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなします。
つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の手続きを行い、保険料が滞納とならないようにお願いします。
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