児童クラブ等における虐待等の通報について

公開日 2026年09月04日

児童クラブ等の職員による虐待に関する通報義務等について

 児童福祉法(以下、「法」という。)の改正に伴い、令和7年10月1日より、保育所等(児童育成クラブも含む)の職員による児童虐待に関する通報義務等の仕組みが設けられました。

 児童育成クラブにおいて、施設の職員によるこどもへの虐待等があった時、またはその疑いがある時は、次の通報先に速やかな通報をお願いいたします。

 ※ 「これって虐待じゃない?」と思ったら迷わず通報先にご連絡ください。

 

通報先及び通報方法

通報先 :阿南市教育委員会 生涯学習課

通報方法:【電話】 0884-22-3391(平日8:30~17:15)(直通)

          0884-22-1111(上記以外)(宿直)

     【メール】kyousha@anan.i-tokushima.jp

     【郵送】 〒774-8501 阿南市富岡町トノ町12番地3

     【対面】 阿南市教育委員会 生涯学習課窓口

目前でこどもが暴行されているなど、緊急時は警察へ通報してください。    

   

児童クラブにおける虐待とは

児童クラブにおける虐待については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準などにおいて、「放課後児童健全育成事業者の職員は、児童に対し、法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない」と規定されており、虐待等の行為は禁止されています。

 

児童クラブにおける虐待とは、施設の職員が行う次のいずれかに該当する行為です。

 

(1)身体的虐待:子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。


(2)性的虐待:子どもにわいせつな行為をすること又は子どもをしてわいせつな行為をさせること。


(3)ネグレクト:子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、他の子どもによる(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の職員としての業務を著しく怠ること。


(4)心理的虐待:子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

※このほか、こどもの心身に有害な影響を与える行為を含め、虐待等と定義する 。

 

 〇児童クラブの職員はこれらの虐待行為を含め、「児童の心身に有害な影響を与える行為」をしてはならないこととされています。(法第33条の11)

 

 〇これらの虐待等を受けたと思われるこどもを発見した者は、速やかに、これを都道府県または市町村に通報しなければならないと定められています。(法第33条の12)

 

ほか、詳細はこちらをご覧ください

保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(R8.4月一部改訂)[PDF:1.75MB]

お問い合わせ

教育委員会 生涯学習課
TEL:0884-22-3391

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