公開日 2026年08月26日
令和8年12月25日施行予定の「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等
の防止等のための措置に関する法律」に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実
確認が必要となり、特定性犯罪事実該当者の場合は採用されません。採用までの過程において、申込書
や誓約書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認します。
なお、該当する職種等については、各試験案内をご確認ください。
「特定性犯罪」「特定性犯罪事実該当者」について[PDF:385KB]
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
についての詳細はこども家庭庁ホームページをご確認ください。
こども家庭庁ホームページ(外部サイトへのリンク)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
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