公開日 2026年04月30日
阿南市教育委員会教育部スポーツ振興課に配属されていた職員による施設使用料の横領及び公文書の改ざんが判明したことから、本市職員の懲戒処分を行いましたので、公表します。
1 懲戒処分について
| 処分年月日 | 令和8年4月30日 |
| 所属課名及び補職名 | 保健福祉部福祉事務所こども未来局こども保育課 教育委員会教育部スポーツ振興課(元) 庁務員 |
| 処分内容 | 免職 |
| 氏名 | 多田 剛志 |
| 年齢及び性別 | 60歳 男 |
| 処分理由 | 公金の横領及び公文書の改ざん(地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号) |
2 事件発覚に至る経緯について
市教育委員会教育部スポーツ振興課が管理する南部健康運動公園の施設使用料について、令和7年度の月次報告書において、施設の利用実績と当該職員が作成した月次報告書との間に差異があることが令和8年4月13日に発覚しました。
その後、差異の原因を明らかにするため、スポーツ振興課において施設等利用許可申請書と当該職員が作成した月次報告書の照合を行なった結果、令和7年度の月次報告書についての改ざんの可能性が高いことが判明しました。
加えて、令和7年度の施設使用料は当該職員の作成した月次報告書を基に市へ納入されていたため、市への施設使用料としての納入額に不足が生じていること、さらに、書類保存年限がある5年間の調査を行なった結果、令和4年度から令和6年度においても市への南部健康運動公園の施設使用料の納入額に不足が生じていることが確認されました。
こうしたことを受け、当該職員へのヒアリングを実施したところ、令和8年4月24日(金)に令和7年度の月次報告書の改ざん及び令和4年度から令和7年度にかけての施設使用料の一部を横領し、私的に使用していた事実を認めました。
3 被害総額(令和4年度~令和7年度分)
令和4年度 248,170円
令和5年度 472,170円
令和6年度 980,640円
令和7年度 1,212,120円 合計 2,913,100円
横領した金額については、当該職員は本日4月30日に、全額を返済しています。
4 被害届等について
本事件は、刑法第253条に規定されている業務上横領罪に該当するものとし、阿南警察署へ被害届の提出及び刑事告訴の準備を進めています。
5 本事件の管理監督者への処分について
職員の管理監督者への処分は、阿南市職員の懲戒処分の公表基準に基づき、次のとおり公表いたします。
⑴ 非違行為の種類:公金の横領及び公文書の改ざん
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処分年月日 |
令和8年4月30日 |
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処分内容 |
文書訓告 |
| 所属課名及び補職名 | 教育委員会教育部 部長 |
| 年齢及び性別 | 50代 女 |
| 処分理由 |
指導監督不適正 |
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処分年月日 |
令和8年4月30日 |
| 処分内容 | 文書訓告 |
| 所属課名及び補職名 | 教育委員会教育部 課長 |
| 年齢及び性別 | 50代 男 |
| 処分理由 | 指導監督不適正 |
⑵ 非違行為の種類:公金の横領及び不適正な事務処理
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処分年月日 |
令和8年4月30日 |
| 処分内容 | 文書訓告 |
| 所属課名及び補職名 | 教育委員会教育部 部長(元) |
| 年齢及び性別 | 50代 男 |
| 処分理由 | 指導監督不適正 |
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処分年月日 |
令和8年4月30日 |
| 処分内容 | 文書訓告 |
| 所属課名及び補職名 | 教育委員会教育部 課長(元) |
| 年齢及び性別 | 50代 男 |
| 処分理由 | 指導監督不適正 |
|
処分年月日 |
令和8年4月30日 |
| 処分内容 | 文書訓告 |
| 所属課名及び補職名 | 教育委員会教育部 課長(元) |
| 年齢及び性別 | 50代 男 |
| 処分理由 | 指導監督不適正 |
6 市長等自らの責任について
全体の管理監督責任として、市長を含め特別職の給与を減額する条例改正案を6月定例会に提出する意向です。
7 再発防止への取り組みについて
本事件は、市政に対する信用と信頼を著しく失墜させるものであり、決して許されることではないと認識しております。
二度と同様の事件を発生させないための対策を講じるべく米田副市長をトップとした「阿南市公金等管理に係る再発防止検討委員会」を設置し、原因の徹底的な究明と公金管理に関して適切かつ明確な仕組みを確立し、チェック体制の一層の強化を図ります。
また、直ちに公務員としての責務を決して怠ることなく、全体の奉仕者としての立場に反する行為に陥ることのないよう、綱紀の厳正な保持のため全職員を対象にコンプライアンス研修を実施します。
8 市長コメント
この度、市職員が公金である施設使用料の横領及び公文書の改ざんを行った不正行為の事案が明らかになりました。公務員として果たすべき責務を怠り、全体の奉仕者としての立場に反する行為を行なったことは、市民の皆様の信頼を著しく損ねるものであり、深くお詫び申し上げます。
当該職員の処分に当たりましては、本日付けで懲戒処分では最も厳しい免職処分といたしました。
今回の事件が発生したことは誠に遺憾であり、市長として大変重く受け止め、その責任を痛感するものであります。
市として、同様の事案を再び発生させることのないよう、全職員に対して綱紀の厳正な保持と、服務規律のさらなる徹底を図ります。
また、再発防止に向けた「公金等管理に係る再発防止検討委員会」の設置を指示し、原因の徹底的な究明と適切かつ厳格な公金管理を実施することで、市民の皆様の信頼回復に向けて真摯に取り組んでまいります。
【問い合わせ先】
<懲戒処分について>
担当課:企画部 人事課
連絡先:0884-22-1112
<事件の概要等について>
担当課:教育部 スポーツ振興課
連絡先:0884-22-3394

