口座振替に係る軽自動車税納税証明書(継続検査用)の廃止について

公開日 2026年05月29日

 

 令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、軽自動車検査協会が車両ごとの納付情報をオンラインで確認できるようになり、車検時の納税証明書の提示が原則不要となっています。

 

 このため、これまで口座振替にて軽自動車税を納付された方に対して、「口座振替済通知書兼車検用納税証明書」を郵送しておりましたが、令和8年度分より発行を取りやめます。ご理解いただきますようお願いいたします。

 

 振替結果については、預金通帳等によりご確認ください。残高不足等により振替できなかった場合は、別途お送りする納税通知書により納付してください。

 なお口座振替直後に車検を受ける必要がある方は、税務課までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114