最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

公開日 2026年06月22日

令和7年(2025年)年6月の最高裁判決により、平成25年(2013年)から実施された生活扶助基準の引き下げが「違法」と判断されました。これを受け、国の方針に基づき、阿南市においても対象となる皆さまへ生活保護費の追加給付を実施いたします。


1. 今回の給付の背景

平成25年(2013年)から3年かけて行われた生活保護費(生活扶助)の減額について、最高裁判所は「物価の下落を反映させるプロセス(デフレ調整)に誤りがあった」として、減額処分を取り消す判決を出しました。

国はこの判決を受け、当時の基準を計算し直し、本来支払われるべきであった金額との差額を追加で給付することを決定しました。

追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細については、 厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

2. 追加給付の対象となる方

以下の期間に、阿南市から生活保護を受給していた世帯が対象です。

 

●対象期間:

 ・平成25年(2013年)8月 ~ 平成30年(2018年)9月

 ・平成30年(2018年)10月 ~ 令和8年(2026年)3月(※入院患者日用品費や期末一時扶助等を受給していた世帯に限る)

●対象世帯:

 ・現在、生活保護を受給中の方

 ・対象期間中に受給していたが、現在は停止・廃止されている方

 ・中国残留邦人等に対する支援給付を受給している(していた)方

 ※既にお亡くなりになった方は、給付の対象外となります。

 

3. お手続き方法

皆さまの状況によって、お手続きが異なります。

 

●阿南市で現在保護受給中の世帯

 お手続きは不要です。阿南市が金額を計算し、ご指定の口座へ直接お振り込みいたします。

 ※保護受給中の対象世帯には令和8年7月に通知・給付済みです。ただし、過去に保護を廃止したことがある世帯はお申し出が必要です。

 

●過去に阿南市で保護を受給していたが、現在受給していない世帯

 過去の受給記録を確認するため、当時の世帯主からのお申し出が必要です。 お手数ですが、必要書類を阿南市福祉事務所生活福祉課までご提出ください。当時の世帯主がお亡くなりになっている場合は、以下の順位に基づく方がお申し出することになります(申出者の順位:当時同じ世帯で保護を受給していた①配偶者(事実婚を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曽孫、⑧甥姪)。

 

【必要書類】

 1  申出書および関係機関等に調査を行うことについての同意書[PDF:150KB]

 2 戸籍謄本(全部事項証明書)の写し 

   ※当時保護を受給していた世帯員全員分が必要です。

   ※追加給付の対象となる世帯員全員が窓口に来所して本人確認が取れた場合には、提出は原則不要です。

 3 申出者本人の確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 4 申出者本人名義の預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し

 

(必要に応じて添付する書類)

 ・各種加算等のお申し出がある場合は、加算等の挙証資料(証明資料)

 ・結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合は、保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本

 ・お申し出を委任される場合は、委任状[PDF:34.7KB]

 

(ワード形式での必要書類ダウンロードはこちらから)

 ・申出書および関係機関等に調査を行うことについての同意書[DOCX:26KB]

 ・委任状[DOCX:11.2KB]

 

4. 申出受付期間

お申し出の受付期間は、以下のとおりです。

 

 郵送での申出受付期間:令和8年8月1日(土曜日) ~ 令和9年7月31日(土曜日)消印有効

 ※期限内の消印があるものを受付対象といたしますので、準備でき次第、お早めに投函をお願いします。

 なお、令和8年8月1日以前の消印が押されたものは、受付期間前のため受理できません。

 

 ●相談窓口(阿南市役所1階 生活福祉課)での申出受付期間:令和8年8月3日(月曜日) ~ 令和9年7月30日(金曜日)17時15分必着

 ※受付時間までに相談窓口に提出したものを受付対象といたしますので、準備でき次第、お早めにご提出をお願いします。

 

お問い合わせ

保健福祉部 生活福祉課
TEL:0884-22-1592

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