公開日 2026年01月09日
・こども誰でも通園制度の実施に関する手引[PDF:1.6MB]
・阿南市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例[PDF:77.8KB]
・乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準[PDF:201KB]
目的
阿南市では、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる「こども誰でも通園制度」を実施します。
ついては、令和8年度の事業の実施にあたり、実施事業者を以下のとおり募集します。
事業概要
⑴ こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)とは
利用開始日時点で、 保育所等に入所していない0歳6か月から満3歳未満のこどもへの遊び及び生活の場の提供、並びにその保護者への面談支援を行う事業を言います。
⑵ 開始時期
令和8年4月1日
⑶ 利用可能時間数
こども1人につき、月10時間まで利用可能です。(予定)
・複数の施設を利用する場合でも合わせて月10時間までとなります。
⑷ 利用料金
こども1人1時間あたり300円(予定)
・実施施設に直接お支払いいただきます。
・給食やおやつ等がある場合は、実費代が別途必要になります。
⑸ 実施場所
保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点事業所、企業主導型保育事業所、認可外保育施設、児童発達支援センター等「阿南市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」の条件を満たすもの。
事業区分について
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は、事業区分として「一般型」と「余裕活用型」があります。
「一般型」 阿南市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を満たす必要があります
・在園児合同 保育所等の定員と関わりなく、在園児と合同で受入を行います。
・専用室独立実施 保育所等の定員と関わりなく、在園児とは別室で受入を行います。
「余裕活用型」 保育所、認定こども園、家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く)を行う事業所が実施可能です
・保育所等の定員に達していない場合に、定員の範囲内で受入を行います。
事業開始に必要な手続き
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)を開始するには、児童福祉法第34条の15第2項に基づき、阿南市から「認可」を受ける必要があります。
認可申請を行うにあたっては「事前協議」を行う必要がございますので、こども保育課までご連絡をした上で、お越しください。
【事前協議に必要な書類】
下記の様式を作成し、協議を行う日までにメールで提出してください。
・様式第2号ー1 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)[XLSX:28.4KB]
・様式第2号-2 乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)[XLSX:22.8KB]
・事業予定場所の平面図は、来庁日にご持参ください。
認可及び確認申請
事前協議で認可等の基準を満たしていることを確認したのち、様式第1号 乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書[DOCX:13.9KB] を作成し、必要書類を添えて期日までに提出してください。
本市で審査の上、「こどもまんなか会議」において意見聴取後、認可・確認を行い、令和8年度以降の事業開始となります。
提出書類
様式第1号 乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書[DOCX:13.9KB]
様式第3号 誓約書(兼役員等名簿)[DOCX:15.1KB]
様式第7号-1 乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)[DOCX:13KB]
様式第7号-2 乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他設備の変更等)[DOCX:12.5KB]
様式第7号-3 特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)[DOCX:12.2KB]
様式第7号-4 特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)[DOCX:12.4KB]
様式第7号-5 特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)[DOCX:13KB]
様式第9号 乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書[DOCX:11.7KB]
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