公開日 2025年12月17日
阿南市奨学資金貸付とは
修学の意欲があり、かつ、経済的理由のために就学が困難な者に対し、教育の機会均等を図ることを目的として奨学資金の貸付(無利子)を行っています。
申請要件(申請できる条件)
(1)市の区域内に1年以上住所を有し、又は有していた者で、その者の主たる生計維持者が市の区域内に住所を有する者
(2)修学意欲があり、学校長の推薦する者
(3)経済的理由により就学が困難と認められる者
申請期間
4月1日から4月30日(土日祝日除く)
※令和7年度の募集は終了しています。
令和8年度の募集については、3月上旬に公開予定です。
奨学資金の貸付内容
(1)奨学資金の貸付額及び貸付人員
| 区分 | 貸付金(月額) | 新規貸付人員(年) |
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高等学校(高等専門学校1~3年生含む。) *通信課程を除く |
10,000円以内 | 5人程度 |
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高等専門学校(4・5年生) 高等学校専攻科(1・2年生) |
30,000円以内 | 12人程度 |
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大学(大学院を除く。) 専修学校(高等課程および一般課程を除く。) 省庁大学校(規則に定められたものに限る。) |
60,000円以内 |
*貸付金の月額は、申請者が奨学資金貸付申請の際、希望する金額(1,000円単位)を申請書に記載してください。
*貸付期間における貸付金の変更はできません。返済額をよく考えてご活用ください。
(2)貸付期間
貸付を受ける者の在籍する学校の正規の最短修業年限です。
(3)利息
貸付金は無利子です。
奨学資金の償還が延滞した場合は、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じて、償還すべき金額に年5パーセントの割合を乗じて得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額の延滞利息を徴収します。
(4)貸付方法
奨学生本人名義の口座へ振り込みします。
貸付時期は、次のとおりです。
| 貸付予定月日 | 貸付相当月 | |
| 第1回 | 6月下旬 | 4月~6月(3か月分) |
| 第2回 | 9月下旬 | 7~9月(3か月分) |
| 第3回 | 12月下旬 | 10~12月(3か月分) |
| 第4回 | 3月下旬 |
1~3月(3か月分) |
貸付金の償還について
(1)貸付金の償還については、当該学校を卒業した年の翌年4月から償還が開始します。(留年、貸付を中止した場合を除く。)
(2)奨学資金の償還期間は、奨学資金の貸付期間又はその2倍もしくは3倍の年数のいずれかを選択するものとします。
(3)奨学資金の償還は、市長の発する納入通知書により、毎年6月、9月、12月及び3月の各月末日までに償還してください。
償還の延期
奨学生が当該学校以外に進学するとき又は特別の事情により貸付金の償還が著しく困難となったときは、願い出によって償還を延期することができます。
繰上償還
奨学生が奨学資金を貸付けの目的以外に使用したり、中止となる事由に該当し奨学資金の貸付けを中止された場合、奨学資金を繰上償還しなければなりません。
償還金の免除
(1)奨学生及び奨学資金を償還中の者が死亡した場合は、その事情により償還すべき奨学資金の全部又は一部を免除することができます。
(2)貸付金を受けた者が、市の区域内に住所を有していると認められるときは、償還すべき奨学資金の一部を免除することができます。
免除方法:毎年4月1日から4月30日まで(土日祝日除く)に免除の申請をしてください。
免除率:前年度に市内に居住していた期間の月数に応じて、当該償還年度の償還月額の最大50パーセントを免除します。
(月の途中で転入又は転出があった場合は、当該事由があった月を除く。)
※ただし、次の者は免除対象から除く。
奨学資金貸付を中止された者、留年した者(特別の事情を除く)
償還の延期の申請をした者(進学又は留学を事由とする者を除く)
奨学資金の償還を滞納している者、市内の居住実態が確認できない者

