公開日 2025年11月25日
2025年12月2日以後、健康保険証は本人確認書類としてご利用いただけません。
これに伴い、マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等の提示をお願いすることになります。
健康保険証の本人確認書類としての取り扱いは、2025年12月1日までの経過措置期間が設けられています。そのため、経過措置期間内については引き続き対応可能ですが、経過措置終了後や健康保険証の有効期限が切れた場合は、本人確認書類としての取り扱いは終了いたします。
当庁における文書や書類におきまして、2025年12月2日より開始される新しい制度に対応した記載が一部変更前のままとなっている場合
次のとおり読み替えていただきますようお願い申し上げます。
➡ 「健康保険証」を「資格確認書」に読み替えする。
| 期 間 | 令和7年12月1日まで | 令和7年12月2日以後 |
| 本人確認書類 | 「健康保険証」 | 「資格確認書」 |
ご理解とご協力をお願いいたします。

