公開日 2025年11月26日
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の人の最低保障控除額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。
各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 |
改正前 |
改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。
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扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額 |
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| 扶養親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
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105万円超110万円以下 |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。
1.19歳未満の扶養親族を有する世帯
2.夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
| 新築・買取再販住宅 | 認定 | ZEH | 省エネ | |
| 借入限度額 |
子育て世帯等 |
5,000万円 |
4,500万円 |
4,000万円 |
| それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 | |
また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されます。
詳細は以下関連ページをご参照ください。

