未熟児養育医療給付制度について

公開日 2025年10月27日

 

未熟児養育医療給付制度について


 体重が2,000g以下などの低体重や身体の発達が未熟なままで生まれ、指定養育医療機関での入院治療を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費負担する制度です。

※この制度は指定養育医療機関での治療に限られます。

※指定養育医療機関は徳島県ホームページの指定養育医療機関でご確認ください。
 

 対象となる方  

 

阿南市に住所を有する未熟児(注1)で、次の1または2のいずれかに該当し、指定養育医療機関において医師が入院養育を必要と認めた乳児。

(注1)「未熟児」とは・・・身体の発育が未熟なまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいいます。

  1. 出生時体重が2000グラム以下
     
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状がある
    1. 一般状態
      1. 運動不安・痙攣(けいれん)があるもの
      2. 運動が異常に少ないもの
    2. 体温
      1. 体温が摂氏34度以下である
    3. 呼吸器・循環器系
      1. 強度のチアノーゼが持続、チアノーゼ発作を繰り返すもの
      2. 呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある
      3. 呼吸数が毎分30以下である
      4. 出血傾向が強い
    4. 消化器系
      1. 生後24時間以上排便がない
      2. 生後48時間以上嘔吐が持続している
      3. 血性吐物又は血便がある
    5. 黄疸(おうだん)
      1. 生後数時間以内に黄疸が発生
      2. 異常に強い黄疸がある

 

 対象期間  

 

 指定養育医療機関に入院して、未熟児養育医療を開始した日から退院するまでの期間(最長で1歳の誕生日の前々日まで)
この範囲内で、申請時にご提出いただく「養育医療意見書」に医師が記載する【診療予定期間】に基づいて対象期間が決定します。 ただし、期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了となります。
(医療上やむを得ない理由で、他の指定養育医療機関に転院する場合は、再度申請が必要となるため、転院先医療機関の医師による養育医療意見書が必要です。)

 

 給付の内容と保護者負担  

 

 指定養育医療機関での入院医療費(健康保険適用後の自己負担分)が給付の対象です。
 おむつ代や差額室料など健康保険適用外の費用は対象となりません。(保険適用かどうかわからないものは、医療機関またはご加入の健康保険にご確認ください。)
また、指定養育医療機関に既に支払い済みの入院医療費については対象外となります。払い戻しはできませんのでご注意ください。

 養育医療券が発行されると、保護者の世帯所得に応じて保護者の自己負担額が決まります。阿南市では、この保護者の自己負担額については「阿南市こどもの医療費助成制度」の対象となります。
 指定養育医療機関の窓口で、「養育医療券」と「こどもの医療費受給者証」をあわせてご提示いただくことで、保護者の自己負担額については、阿南市が「こどもの医療費助成事業」として直接負担するため、医療機関の窓口で保護者の入院医療費(健康保険適用分)にかかる自己負担額の支払いは発生しません。
 ただし、医療機関窓口に養育医療券を提示されなかった場合等は、養育医療の扱いとならないため、必ず「養育医療券」「こどもの医療費受給者証」を合わせて窓口にご提示ください。

 申請方法及び申請に必要なもの  

 

 阿南市役所1階保険年金課窓口での申請になります。申請に必要な書類一式をご提出ください。
申請に必要な書類は、こちらのページからダウンロードできます。また、保険年金課窓口にもご用意しております。

 ※申請者となる方は、お子さまの保護者(原則、お子さまの健康保険の被保険者)となります。

 

 

  1. 様式1(養育医療給付申請書)[PDF:125KB]
     
  2. 様式2(意見書)[PDF:69.6KB]
    • 入院する指定養育医療機関が証明します。
       
  3. 様式3(世帯調書)[PDF:107KB]
    • 単身赴任など、お子さまと別の住所に扶養義務者がいる場合は、世帯調査の「世帯外扶養義務者」欄に必ず記入してください。
       
  4. 様式4(同意書)[PDF:70.3KB]

※同意書の提出がない方や対象課税年度の市町村民税額が不明な方は、別途対象課税年度の1月1日に住所のあった市町村で交付される『市町村民税課税証明書(控除内容等がすべて記載されているもの)』をご提出ください。

・対象課税年度は次のとおりです。
a.申請月が4月~6月の場合・・・前年度の課税証明書
b.申請月が7月~3月の場合・・・当年度の課税証明書
例:令和7年4月~6月に提出→前年度『令和6年度課税証明書』
  令和7年7月~令和8年3月に提出→当年度『令和7年度課税証明書』

 

  1. 委任状[PDF:25.3KB]
    ※保護者(申請者)以外が申請される場合に必要となります。

     
  2. お子さまの健康保険の内容が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの医療保険の資格情報を印刷したもの等)
    ※申請書の内容と照合するため、健康保険の加入手続が完了し、健康保険の内容が確認できるものをご用意してからの申請をお願いします。

     
  3. お子さまと保護者のマイナンバー(個人番号)確認書類
    • 申請者のご本人確認と申請書記載事項の確認のため、マイナンバー入りの住民票等をご提示いただく方は顔写真付きの公的証明書(運転免許証やパスポートなど)も必要です。

 

 申請後の流れ  

 

 提出書類に不備がなければ、審査を行い、養育医療給付が決定すると、阿南市から養育医療券がご自宅に郵送されます。

  • 通常申請から2週間~3週間のお時間をいただいています。
  • 普通郵便での配達になります。

 書類審査の結果、養育医療給付の適用とならなかった方には、別途阿南市から通知させていただきます。
 申請から1か月を過ぎても養育医療券又は適用とならなかった旨の通知が届かず、阿南市から特に書類不備等の連絡もない場合は、お手数ですが、阿南市保険年金課こども医療係までお問い合わせください。

 養育医療給付の適用となった方は、ご自宅に養育医療券が届きましたら、入院している医療機関の会計窓口にお子さまの加入保険がわかるものと一緒に提示して、入院費を精算してください。

注意

養育医療申請中に退院が決定した場合は、入院費の精算時期と方法について 事前に医療機関に確認してください。

(退院後に養育医療券が届きましたら、必ず医療機関にご連絡ください。)

 

※この制度は医療費を支給するものではなく、医療そのものを給付する制度です。そのため既に入院費を支払った場合、払い戻しはできませんのでご注意ください。

 

 

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課
TEL:0884-22-1118
FAX:0884-22-2285
補足:未熟児養育医療給付制度について

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