高齢受給者証の廃止について

公開日 2025年08月25日

 

70歳から74歳被保険者の一部負担割合について

 

これまで、国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方には、「高齢受給者証」を発行しておりましたが、令和7年7月31日をもって

「高齢受給者証」の発行は終了しました。

 

今後は以下の方法で負担割合を医療機関で確認する事ができます。

 

 

 マイナ保険証をお持ちの70歳以上の方 

 

マイナ保険証のみで医療機関を受診できます。

これから70歳を迎える方については

70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の月末までに資格情報のお知らせをお送りします。

資格情報のお知らせに負担割合を記載していますのでご確認ください。

 

 

マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合(機械の故障等)、マイナンバーカードと併せて提示する事で保険診療を受けることができます。

 

「資格情報のお知らせ」だけでは保険診療を受けることはできません

 

 

 資格確認書をお持ちの70歳以上の方 

 

現在70歳以上の方は、お持ちの資格確認書に負担割合を記載しております。

これから70歳を迎える方については、70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の月末までに

「資格確認書」をお送りします。

 

 

 

☆一部負担割合について☆

記載されている一部負担金の割合は、2割と3割の2通りがあります。

毎年8月1日を基準とした所得の状況に応じて2割または3割に判定されるため、有効期限は7月31日になります。

 

   

 

 

               

 

負担割合は前年の収入および所得等により判定を行います。収入および所得の変更や世帯構成の変更等により負担割合に変更があった場合は、有効期限内であっても負担割合が変更となる可能性があります。その場合は変更後の負担割合を記載した資格確認書、または資格情報のお知らせをお送りしますので、変更前の資格確認書、または資格情報のお知らせはご返却ください。

負担割合に変更がある方
 

 

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課
TEL:0884-22-1118
FAX:0884-22-2285