公開日 2025年06月17日
1 事案の概要
令和7年6月13日(金)発送の、令和7年度国民健康保険税納税通知書7,476通のうち、特定世帯及び特定継続世帯1,306通について明細の部分に記載誤りがありました。
具体的には、所得割額①+均等割額②+平等割額③の算出税額の欄において、平等割額③に軽減後の金額が印字されているにもかかわらず、算出税額の欄には軽減前の金額で算出し印字されていました。
原因については、システム移行に伴う設定誤りによるものと想定しておりますが、詳細については今後究明して参ります。
なお、今回の事案は、上述のとおり、計算過程の一部に記載誤りがあったものであり、計算結果の表示については誤りはないため、納税通知書に記載している「決定税額」及び「合計年税額」については誤りはございません。
2 対応策
関係する納税者である、1,306世帯に対しては、速やかに、個別文書でそれぞれの修正内容をお知らせいたします。
3 再発防止策
今後は、速やかに原因究明を図り、システム改修時におけるチェックを、システム委託業者とともに、市としてさらに徹底してまいります。
このたびは、ご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申しあげます。
※特定世帯及び特定継続世帯
国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行し、世帯内で国民健康保険の被保険者が1人だけとなった世帯のことをいいます。軽減対象になってから、5年目までの世帯を「特定世帯」といい、基礎課税分及び後期高齢者支援金等分の平等割額の2分の1が軽減されます。また、5年経過後の3年間について「特定継続世帯」といい、基礎課税分及び後期高齢者支援金等分の平等割額の4分の1が軽減されます。
問い合わせは 税務課 (☎0884-22-1114)へ