公開日 2026年05月25日
住民票の記載事項である旧氏については、法改正により令和7年5月26日から、住民票に新たに旧氏および旧氏のフリガナの記載ができるようになりました。
令和7年5月26日時点において、住民票に旧氏が記載されている方には、阿南市から「住民票に記載しようとする旧氏のフリガナ」の通知を送付しています。通知を受けた方の住民票には令和8年5月26日以降に旧氏のフリガナが住民票等に記載されます。
※旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを記載することはできません。
※令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に、旧氏の記載を請求された方については、すでに住民票へのフリガナの記載が完了しています。

