住民票への旧氏のフリガナの記載について

公開日 2025年05月26日

 住民票の記載事項である旧氏について、法改正により令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏のフリガナを請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏のフリガナを記載できるようになります。 

 ※旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

 既に旧氏が記載されている方の旧氏のフリガナの記載方法

  施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」)には、お住まいの市区町村長から、旧氏記載者に対し「住民票に記載しようとする旧氏のフリガナ」が通知されることとなっています。

  ※通知の発出時期は市区町村によって異なります。


  旧氏記載者は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地である市区町村に、その旧氏のフリガナの請求(記載)をすることができます。一度請求した旧氏の振り仮名は変更することができませんので、ご注意ください。

  ※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合があります。
 

 通知に記載された旧氏の振り仮名が《正しい場合》 

 通知された振り仮名が正しい場合は、請求を行う必要はありません。

 通知に記載された旧氏の振り仮名が《誤っている場合》 

   通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している振り仮名と異なる場合(認識と違う場合)は、令和8年5月25日までに振り仮名の請求をしてください。

令和8年5月25日までに、以下の方法により、旧氏の振り仮名の記載の請求を行っていただきますようお願いいたします。

 

 請求方法について

 

窓口もしくは郵送でお手続きが可能です。


【窓口の場合】
次のものをご持参のうえ、阿南市役所市民生活課で手続きを行ってください。
(1)旧氏の振り仮名記載請求書(通知書に同封のもの)
(2)本人確認書類(※1)
(3)その読み方が通用していることを証する書面(※2)
  (パスポート、預金通帳、キャッシュカード 等)
窓口もしくは郵送でお手続きが可能です。

【郵送の場合】
次のものを同封のうえ、以下の郵送先までお送りください。
(1)旧氏の振り仮名記載請求書(通知書に同封のもの)
(2)本人確認書類の写し(※1)
(3)その読み方が通用していることを証する書面の写し(※2)
  (パスポート、預金通帳、キャッシュカード 等)


【郵送先】
774-8501 阿南市役所 市民生活課 住民記録係

 

お問い合わせ

市民部 市民生活課
TEL:0884-22-1116