公開日 2026年05月25日
令和7年5月26日施行の改正戸籍法により、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されることになりました。
以下の方はすでに戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されています。
・令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に氏、名の振り仮名(フリガナ)の届出をした方
・令和7年5月26日以降に出生届を提出した方の名
詳しくは
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
阿南市から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名(フリガナ)をお知らせする通知(以下「通知書」といいます。)が令和7年7月に発送されました。
阿南市では、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、フリガナの届出がなかった場合、通知書に記載されているフリガナが令和8年11月下旬に戸籍に記載されます。

※市区町村長により戸籍に記載されたフリガナが認識と異なっていた場合は、1回に限り、氏や名のフリガナの変更届出ができます。
※すでに届出されたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
出生届を提出するかたへ
出生届を提出した場合は、必ず戸籍に名のフリガナを記載されます。
戸籍に記載できるフリガナは、一般の読み方として認められるもの(社会を混乱させるもの等を除く)になります。
一般の読み方によるものであることを確認することができない場合、資料の提出や名の由来の記入を求める場合があります。
名前を決める際に参照したフリガナの記載がある辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物等を持参してください。
なお、一般の読み方であることが即日で確認できない場合、証明書の発行やマイナンバーカードの申請に時間がかかることがあります。
○一般的な読み方と認められる例
- 部分音訓の例
音読み又は訓読みの一部を当てたもの
例:心愛(ココア)、桜良(サラ)
- 熟字訓及びそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
例:飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、常磐(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)
- 置き字の例
直接読まないもの
例:美空(ソラ)、彩夢(ユメ) ※それぞれ1文字目が置き字
×社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
例:「太郎」と書いて「ジョージ」や「マイケル」と読ませるなど
- 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
例:「健」と書いて「ケンイチロウ」と読ませるなど
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
例:「高」と書いて「ヒクシ」と読ませる、「太郎」と書いて「ジロウ」と読ませるなど
- 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
- 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

