公開日 2025年05月26日
令和7年5月26日施行の改正戸籍法により、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されることになりました。
詳しくは
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>
政府広報「戸籍へのフリガナ記載」編<外部リンク>
法務省振り仮名コールセンター(令和7年5月26日から令和8年5月26日まで)
【電話】0570-05-0310(平日8時30分~17時15分 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く)
■届出の方法(通知されたフリガナが正しい場合、届出は不要です)
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村による通知
本籍地の市区町村から、 戸籍に記載される予定の氏名のフリガナをお知らせする通知(以下「通知書」といいます。)が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
阿南市に本籍があるかたへの通知書の発送は、令和7年7月頃を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。
特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの拗音・促音、「ダ・ザ」などの濁点・半濁点の有無についてはよくご確認ください。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合があります。
2 フリガナの届出
通知書に記載された氏や名のフリガナが、現に使用しているフリガナと異なる場合(認識と違う場合)は、令和8年5月25日までにフリガナの届出をしてください。
なお、通知されたフリガナが正しい場合は、届出を行う必要はありません。
※届出の際には、既に使用しているフリガナと不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録しているフリガナと異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
3 市区町村長によるフリガナの記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、フリガナの届出がなかった場合、通知書に記載されているフリガナが戸籍に記載されます。
※市区町村長により戸籍に記載されたフリガナが認識と異なっていた場合は、1回に限り、氏や名のフリガナの変更届出ができます。
※2で届出されたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届出の方法(通知されたフリガナが正しい場合、届出は不要です)
氏名のフリガナの届出方法は、以下の3通りです。
1 「マイナポータル」からの届出
○必要なもの
マイナンバーカード、 マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(または、パソコン・ICカードリーダライタ) 、利用者用電子証明書、署名用電子証明書、数字4ケタの暗証番号、英数字6ケタ以上の暗証番号
○届出先
マイナポータル<外部リンク>
※届出時点の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。
オンライン届出について(法務省WEBサイト)<外部リンク>
2 「郵送」による届出
○下記の書類を封筒に入れ、郵送でお送りください。
・記入した届書(届書には、 日中に連絡が付く電話番号の記入をお願いいたします。)
・ 一般的でない読み方で届出をする場合、 現在使用しているフリガナを確認できるものの写し
「キャッシュカード」「クレジットカード」「年金手帳」「預金通帳」「パスポート」等
○送付先
本籍地の市区町村役場
※郵送料金や配達日数については、日本郵便のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
届書の様式
届書の記入例
(記入例)氏の振り仮名の届(法定代理人が届出する場合)[JPG:115KB]
(記入例)名の振り仮名の届(法定代理人が届出する場合)[JPG:120KB]
3 「窓口」での届出
○必要なもの
・本籍地の市区町村から郵送された通知書
・ 一般的でない読み方で届出をする場合、 現在使用しているフリガナを確認できるもの
「キャッシュカード」「クレジットカード」「年金手帳」「預金通帳」「パスポート」等
○届出先
本籍地の市区町村役場またはお近くの市区町村役場(住所地の市区町村役場での届出をおすすめします)
届出ができるかた
1 「氏」のフリガナ
- 原則、戸籍の「筆頭者」
- 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、その子。
※筆頭者と配偶者が除籍されていて子から届出をする場合について、子が複数名いる場合でも、どなたかお一人からの届出で結構です。
2 「名」のフリガナ
- 18歳以上の場合は、本人( 成年被後見人の場合は、本人又は成年後見人 )
- 15歳以上18歳未満の場合は、 本人又はその法定代理人 (親権者又は未成年後見人)
- 15歳未満の場合は、 原則法定代理人(親権者又は未成年後見人)
令和7年5月26日以降に出生届を提出するかたへ
令和7年5月26日以降に出生届を提出する場合は、必ず戸籍に名のフリガナを記載します。
戸籍に記載できるフリガナは、一般の読み方として認められるもの(社会を混乱させるもの等を除く)になります。
一般の読み方によるものであることを確認することができない場合、資料の提出や名の由来の記入を求める場合があります。
名前を決める際に参照したフリガナの記載がある辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物等を持参してください。
なお、一般の読み方であることが即日で確認できない場合、証明書の発行やマイナンバーカードの申請に時間がかかることがあります。
○一般的な読み方と認められる例
- 部分音訓の例
音読み又は訓読みの一部を当てたもの
例:心愛(ココア)、桜良(サラ)
- 熟字訓及びそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
例:飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、常磐(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)
- 置き字の例
直接読まないもの
例:美空(ソラ)、彩夢(ユメ) ※それぞれ1文字目が置き字
×社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
例:「太郎」と書いて「ジョージ」や「マイケル」と読ませるなど
- 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
例:「健」と書いて「ケンイチロウ」と読ませるなど
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
例:「高」と書いて「ヒクシ」と読ませる、「太郎」と書いて「ジロウ」と読ませるなど
- 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
- 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
詳しくは法務省振り仮名コールセンターへお問い合わせください
【法務省振り仮名コールセンター】
制度全般に関するご質問・ご相談は下記の法務省振り仮名コールセンターへお電話ください。
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
詐欺にご注意ください
- 氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
- 氏名のフリガナの届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
- 市区町村が氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
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