公開日 2025年05月26日
令和7年5月26日施行の改正戸籍法により、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されることになりました。
詳しくは
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>
政府広報「戸籍へのフリガナ記載」編<外部リンク>
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村による通知
本籍地の市区町村から、 戸籍に記載される予定の氏名のフリガナをお知らせする通知(以下「通知書」といいます。)が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
阿南市に本籍があるかたへの通知書の発送は、令和7年7月頃を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。
特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの拗音・促音、「ダ・ザ」などの濁点・半濁点の有無についてはよくご確認ください。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合があります。
2 フリガナの届出
通知書に記載された氏や名のフリガナが、現に使用しているフリガナと異なる場合(認識と違う場合)は、令和8年5月25日までにフリガナの届出をしてください。
なお、通知されたフリガナが正しい場合は、届出を行う必要はありません。
※他の行政手続き(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名のフリガナを確認してください。戸籍上の氏名のフリガナと異なる場合は、他の行政手続きで使用しているフリガナの変更手続きが必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。
※令和7年5月26日以後に出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
3 市区町村長によるフリガナの記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、フリガナの届出がなかった場合、通知書に記載されているフリガナが戸籍に記載されます。
※市区町村長により戸籍に記載されたフリガナが認識と異なっていた場合は、1回に限り、氏や名のフリガナの変更届出ができます。
※2で届出されたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届出の方法(通知されたフリガナが正しい場合、届出は不要です)
氏名のフリガナの届出方法は、以下の3通りです。
1 「マイナポータル」からの届出
- 必要なもの:マイナンバーカード、利用者用電子証明書、署名用電子証明書、数字4ケタの暗証番号、英数字6ケタ以上の暗証番号
- 届出先:マイナポータル<外部リンク>
※届出時点の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。
オンライン届出について(法務省WEBサイト)<外部リンク>
2 「郵送」による届出
- 必要なもの:フリガナの届書(氏と名で届書の様式が異なります)、郵送用封筒、郵送料金
- 送付先:本籍地の市区町村役場
※郵送料金や配達日数については、日本郵便のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
届書の様式
3 「窓口」での届出
- 必要なもの:本籍地の市区町村から郵送された通知書
- 届出先:本籍地の市区町村役場またはお近くの市区町村役場(住所地の市区町村役場での届出をおすすめします)
届出ができるかた
1 「氏」のフリガナ
- 原則、戸籍の「筆頭者」
- 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、その子。
2 「名」のフリガナ
- 18歳以上の場合は、本人( 成年被後見人の場合は、本人又は成年後見人 )
- 15歳以上18歳未満の場合は、 本人又はその法定代理人 (親権者又は未成年後見人)
- 15歳未満の場合は、 原則法定代理人(親権者又は未成年後見人)
詐欺にご注意ください
- 氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
- 氏名のフリガナの届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
- 市区町村が氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
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