臨時ナンバープレートの貸し出しについて(自動車臨時運行許可申請)

公開日 2025年04月10日

1.制度の概要

 未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車(251cc以上の自動二輪を含む)を新規登録や新規検査、継続検査のため、陸運支局等へ回送をする場合などに、予め運行の期間・目的・経路等を特定した上、特例的に運行を許可する制度です。

2.申請・返納の場所

 市民生活課 市民活動支援室(本庁舎2階 26番窓口)

3.申請・返納の受付時間

 平日 午前8時30分~午後5時00分(閉庁日の受付けはしておりません。)

  ※申請できるのは、運行日の当日又は前日(休日をはさむ場合は休日直前)です。

  ※使用後は運行許可期限の満了日を含み5日以内に、臨時運行許可標(仮ナンバー)と臨時運行許可証(申請時に発行)の両方を返納してください。

4.申請に必要なもの

 (1) 自動車検査証、抹消登録証などの自動車を確認するための書面

 (2) 自動車損害賠償責任保険証明書
     ※使用期間中有効なものに限る
     ※自賠責保険の契約期間の終期が最終日の正午となっている場合には、契約期間最終日については許可できません。

 (3) 申請者の本人確認ができるもの
     運転免許証・マイナンバーカード・在留カードの顔写真付きのもの

 (4) 手数料1件につき750円

 (5) 自動車臨時運行許可申請書(窓口に備え付けてあります)

5.有効期間と運行経路

 (1) 有効期間は、申請日を含めて最長5日間(土曜・日曜・祝日を含む)。

     ただし、運行目的・運行経路等を確認のうえ、必要最小日数の許可となります。

 (2) 運行経路は、運行目的を達成するための必要合理的な経路のみとなります。
     (阿南市が出発地・経由地・着地のどれかに該当する場合となります。)

6.使用方法

 ・ 臨時運航許可番号標(仮ナンバー)

   仮ナンバーは、自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト等で脱落しないように取り付けてください。

 ・ 臨時運行許可証

   臨時運行許可証は、自動車の運転中ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。

7. 申請の対象とならないもの

  臨時運行許可制度は、新規検査・継続検査などの限られた目的のための制度です。
   ・ 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
   ・ 試乗をするための場合
   ・ 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
   ・ 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの、撮影のため)

 など、単に運行する目的では許可できません。ご注意ください。

8.万一、臨時運行許可証・仮ナンバーを紛失したり、盗難にあった場合

 所轄の警察署に遺失物もしくは盗難届を提出し、市民生活課市民活動支援室窓口で臨時運行許可標・許可証の亡失届を提出していただきます。

 当市の亡失届の際に必要となりますので、警察署での届出の際に警察署名、届出年月日、届出受理番号を控えてください。

 また、臨時運行許可標(仮ナンバー)を無くした場合は、弁償代金を納付していただきます。

9.罰則について

 下記に該当する場合は、道路運送車両法の規定により罰則が定められているのでご留意ください。

 (1) 許可された自動車以外の車両に使用したとき

 (2) 許可された経路以外で使用したとき

 (3) 許可された目的以外で使用したとき

 (4) 詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき

 (5) 返納期限内に仮ナンバーと臨時運行許可証を返納しないとき

 (6) 臨時運行許可証を備え付けないで運行したとき

お問い合わせ

 市民部 市民生活課 市民生活支援室

 TEL:0884-24-8061

お問い合わせ

市民部 市民生活課
TEL:0884-22-1116