公開日 2025年03月24日
事業概要
令和6年11月22日に閣議決定され、令和6年12月17日に補正予算が成立した国の経済対策に基づき、エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。
また、給付対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる場合は、こども加算として児童1人あたり2万円を支給します。
支給要件及び支給額
1 住民税均等割非課税世帯 1世帯あたり3万円
基準日(令和6年12月13日)時点で阿南市に住民登録がある世帯のうち、令和6年度の「住民税均等割が非課税」である世帯
2 子ども加算金 児童1人あたり2万円
1の支給対象世帯のうち、基準日時点で18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯
3 新生児加算金 新生児1人あたり2万円
1の支給対象世帯のうち、新生児(令和6年12月14日以降令和7年6月30日の間に生まれた者をいう)がいる世帯。
ただし、以下のいずれかに該当する世帯等は、対象外となります。
・世帯全員が、住民税を課税されている者に扶養されている世帯
・すでに本給付金を受給された世帯(他自治体で同様の要件で対象となった給付金を含む)
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
支給方法・支給時期
原則、金融機関へ口座振込で支給します。
1. 給付要件・口座情報を阿南市が把握している世帯
阿南市より3月3日以降順次案内文書を送付しております。内容に問題がなければ手続き不要です。
振込口座を変更する場合は、変更手続を受け付けてから振り込みまで1か月程度を要します。
振込予定日は3月28日(金)を予定します。
以降毎週金曜日が振込予定日となります。
2.上記1以外で対象とみられる世帯
申請が必要です。阿南市より「申請書」が届きますので、記載の返送期限までにご返送ください。
・発送予定:令和7年3月3日より順次
・振込予定:不備がなければ、申請書確認後、1か月程度
第一回目の振込みは3月28日を予定しています。
3.新生児加算金が対象となる世帯
申請が必要です。阿南市より「物価高騰対策支援給付金(新生児)申請書」が届きますので令和7年6月30日までにご返送ください。
それぞれ支給対象と思われる方でまだ通知等が届いていない方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
よくあるお問い合わせ
下記①~③をすべて満たす世帯へ送付しています。
①令和6年12月13日に阿南市に住民登録がある世帯
②世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯(被扶養者除く)
③阿南市において令和5年度阿南市物価高騰対策支援給付金を世帯主名義の口座振込にて受給した世帯、又は令和6年度新たな非課税化世帯等支援給付金を口座振込にて受給した世帯(ただし世帯主に変更がないこと)
下記①~③をすべて満たす世帯へ送付しています。新生児加算金対象世帯にも送付します。
①令和6年12月13日に阿南市に住民登録がある世帯
②世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
③阿南市において令和5年度阿南市物価高騰対策支援給付金を世帯主名義の口座への振り込み以外の方法で受給した世帯、または受給していない世帯(阿南市が世帯主の口座情報を把握していない世帯)
本給付金は、住民税均等割が非課税の世帯が対象ですので、住民税均等割のみ課税の世帯は支給対象となりません。
お問合せ先
・電話番号
0884-22-3401
・受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで 平日のみ(土曜、日曜、祝日は除く)
・メールアドレス fukushi@anan.i-tokushima.jp
注意事項
※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差押禁止等の対象とされています。また、課税の対象にもなりません。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
・手続きに現金自動預払機(ATM)は、絶対に使用しません。
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることはありません。
自宅に阿南市の職員などをかたる不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署か
警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。