都市計画法に基づき新設される開発道路の市への移管について

公開日 2025年02月03日

 現在、都市計画法に基づき新設される開発道路の市への移管は、市都市政策課が発行する「開発行為に関する工事の検査済証」の日から2年経過後としていますが、令和7年4月1日以降に市土木課が同意のうえ新設したものについては「2年経過後」を設定せず、「開発行為に関する工事の検査済証」の日からすみやかに移管手続きができるよう変更します。
 なお、詳細につきましては市土木課担当までお問合せください。
 

お問い合わせ

建設部 土木課
TEL:0884-22-1595 ・ 0884-22-9596
FAX:0884-22-5211