「阿南市手話言語の普及・障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例(案)」について

公開日 2025年02月25日

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☆手話が言語であるとの理解の普及に関する取組

☆障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する取組

 これら☆2つの取組を推進することにより社会的障壁を取り除き、障がいの有無にかかわらず全ての市民が相互に人格と個性を尊重しながら支え合う地域共生社会の実現をめざし条例を制定することとしました。

            

 条例の検討

阿南市における手話言語の普及・障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例の検討に当たり、当事者や関係者等で構成される検討会議準備会を令和6年10月15日に開催しました。

令和6年11月1日からは検討会議を開催し、条例の内容、施策の推進について計4回の会議を行い意見を聴取しました。

             条例検討会議開催要綱[PDF:136KB]  

・検討会議構成員  (敬称略)

      氏   名                 所  属   ・   組  織  等                            

 1   

 西 直子

 徳島県阿南支援学校         

 2  笠原 紀美子  阿南市ろうあ者協会
 3  島 優子  阿南市手をつなぐ育成会
 4  笠井 章夫  阿南市身体障害者連合会
 5  秋田 多美子  阿南市身体障害者連合会
 6  織原 美重  阿南市身体障害者連合会
 7  土肥 康弘  阿南市身体障害者連合会
 8  古川 明美  阿南市婦人連合会
 9  青木 芳幸  阿南商工会議所
  10  坪井 次郎  阿南市人権教育協議会

 検討会議の開催経過                 

・令和6年10月15日検討会議準備会を開催

 障がい者を含めた全ての市民が互いに尊重し合いながら共に生きる(共生)社会の実現を図るため条例を制定するに当たり、条例検討の趣旨及び検討会議のスケジュール等について構成員候補者に説明しました。

 

・令和6年11月1日第1回検討会議

 条例案の内容に関する意見聴取を行いました。

 第1回検討会議 議事要旨[PDF:432KB]

 

・令和6年11月26日第2回検討会議

 条例案の内容に関する意見聴取を行いました。

 第2回検討会議 議事要旨[PDF:410KB]

 

・令和6年12月20日第3回検討会議

 条例制定後における施策について意見聴取を行いました。

 第3回検討会議 議事要旨[PDF:391KB]

 

・令和7年1月7日第4回検討会議

パブリックコメントに関する意見に対し市の考え方について意見聴取を行いました。

 第4回検討会議 議事要旨[PDF:384KB]

 

 パブリックコメント実施結果

「阿南市手話言語の普及・障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例(案)」に関して市民の方々から広く意見を聴き、より良いものとすることを目的として令和6年11月28日から令和6年12月27日までパブリックコメント(意見公募)を実施しました。

皆さまから寄せられた御意見を集約し、それに対する市の考えをまとめましたので、お知らせします。

 ➡パブリックコメント実施後の御意見に対する市の考え[PDF:416KB]

貴重な御意見をお寄せいただき誠にありがとうございました                                                      

 阿南市手話言語の普及・障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例について

       障害者の権利に関する条約
       障害者基本法

阿南市手話言語の普及・障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例(案)


 全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、かけがえのない個人として尊重され、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加し、さまざまな人との出会いと交流を持ち、心豊かに安心して暮らすためには、お互いの考えや気持ちを伝え合い、理解し合うことが大切である。
 言語は、人々が交流し、情報を伝え、お互いの感情を理解し合う意思疎通を図るための手段であり、生きていく上で欠くことのできないものである。
 障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号)及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)では、手話が言語として位置づけられ、さらに同法においては、全て障がい者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られることが求められている。
 これまで、障がいのある人は、手話、要約筆記、点字、音訳、絵図など、それぞれの障がいの特性に応じた手段により意思疎通を図ってきたが、現在の社会は、いまだこれを受容し、利用する環境が十分に整っているとは言えず、日常生活や社会生活において多くの不便や不安を感じながら暮らしている。
 こうした状況を踏まえ、阿南市は、手話が言語であることの理解の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進を図ることにより、社会的障壁を取り除き、障がいの有無にかかわらず、全ての市民が相互に人格と個性を尊重しながら支え合い、共に生きる地域社会の実現をめざして、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識の下、手話が言語であることの理解の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する  基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市の施策を総合的に推進するための基本的な事項を定めることにより、障がいの有無にかかわらず、全ての市民が相互に人格と個性を尊重しながら支え合い、共に生きる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 手話言語の普及 手話が言語の一つであることの理解を普及することをいう。
⑵ 意思疎通手段 言語、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用しやすい情報通信機器を含む。)その他の障がいのある人が他者との意思疎通を図るための手段をいう。
⑶ 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)のある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
⑷ 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
⑸ 合理的配慮 障がいのある人の社会的障壁を取り除くことが必要とされる場合に、可能な範囲で最大限提供されるべき配慮をいう。
(基本理念)
第3条 手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進は、障がいの有無にかかわらず、全ての市民が相互に人格と個性を尊重しながら支え合うことが重要であるとの認識の下に行わなければならない。
2 手話言語の普及は、手話が独自の文法体系を有する言語であって、手話を使い日常生活又は社会生活を営む者が受け継いできた文化的所産であるとの認識の下に行わなければならない。
3 障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進は、全ての市民及び事業者が、障がいの特性に応じた意思疎通手段を障がいのある人自らが選択し、及び利用できることの重要性を理解するとともに、その選択の機会の確保及び利用の機会の拡大が図られることを基本として行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に対する理解を深めるとともに、市が実施する手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深めるとともに、事業活動を行うに当たっては、市が実施する手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、障がいの特性に応じた意思疎通手段の活用により、障がいのある人が利用しやすいサービスの提供及び障がいのある人が働きやすい環境の整備等の合理的配慮を行うよう努めるものとする。
(施策の策定及び推進)
第7条 市は、障害者基本法第11条第3項に規定する市町村障害者計画において、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する基本的施策について定め、これを総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 市は、前項の基本的施策の策定及び推進に当たっては、障がいのある人その他関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めるものとする。
(啓発及び学習の機会の確保)
第8条 市は、市民が手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進を図るため、関係機関と協力し、必要な啓発及び学習の機会の確保に努めるものとする。
(学校教育における取組)
第9条 障がいのある児童又は生徒(以下「障がいのある児童生徒」という。)が通学する学校の設置者は、障がいのある児童生徒が障がいの特性に応じた意思疎通手段を用いた学習ができる環境の整備に努めるとともに、当該学校の教職員の障がいの特性に応じた意思疎通手段に関する知識及び技能を向上させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(調査の実施)
第10条 市は、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策の策定及び実施に必要な情報の収集等の調査を行うよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第11条 市は、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 

Q1障がいのある人が対象になる条例ですか?

 障がいのある人もない人もかかわらず、全ての市民が対象となる条例です。               

Q2制定したらどうなるのですか?

   市は市民・事業者とともに、「手話が言語であること」の理解の普及と「全ての人の意思疎通手段の利用の促進」に関する取組を計画的に実施していきます。    

お問い合わせ

保健福祉部 地域共生推進課
TEL:0884-22-3440

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