公開日 2024年12月02日
阿南市小規模災害に対する見舞金
自然災害又は火災等により住家に著しい被害を受けた被災者の福祉の増進を図るため、市独自の「阿南市小規模災害に対する見舞金」を支給しています。
対象者
阿南市に居住する方のうち、災害調査報告書又は阿南市消防署長からの報告に基づき被災者と認定された方です。
被災の内容と見舞金の額
支給する見舞金の額は次のとおりです。
⑴ | 死者又は行方不明者 1人につき | 200,000円 |
⑵ | 全壊、全焼又は流失1世帯につき | 100,000円 |
⑶ | 半壊又は半焼 1世帯につき | 50,000円 |
⑷ | 床上浸水(法が適用される場合を除く。)1世帯につき | 20,000円 |
※上記表の1つ又は2つ以上に該当する場合にあっては、該当する各号の見舞金の額をそれぞれ支給するものとします。
※阿南市災害弔慰金の支給に関する条例(昭和49年阿南市条例第32号)が適用される場合を除きます。
※災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)が適用される場合及びその原因が自己放火による火災の場合を除きます。
見舞金の支給手続
次の各号に掲げる被害の内容に応じ、当該各号に定める方に対して、見舞金を支給します。
⑴ 死者又は行方不明者に該当する場合 当該被災者の遺族又は同居の世帯員
(同居の世帯員がいない場合にあっては、同一の世帯を構成していなかった親族)
⑵ 被災の内容の⑵から⑷までに該当する場合 次に掲げる順序の順位に従うものとします。
ア 被災者のある世帯の世帯主
イ 被災者のある世帯の世帯主以外の世帯員
ウ アの世帯主の親族
エ イの世帯員の親族