個人情報保護制度のあらまし

公開日 2024年06月21日

個人情報保護制度の概要

 

個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)に基づき、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした制度です。

 

個人情報とは

 

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)及び個人識別符号(指紋認識データ、顔認識データ、歩行の際の姿勢及び両腕の動作、マイナンバー、被保険者識別番号、運転免許証番号、旅券番号、住民票コード等) を含むものをいいます(保護法第2条第1項)。

 

要配慮個人情報・条例要配慮個人情報とは

 

「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます(保護条例第2条第3項)。また、「条例要配慮個人情報」とは、要配慮個人情報と同様にその取扱いに特に配慮を要するものとして条例等で定める記述等(阿南市は「性自認・性的指向」に関する記述等としています。 )が含まれる個人情報をいいます。

 

保有個人情報とは

 

「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(公文書(電磁的記録を含む。)に記録されているものに限る。)をいいます(保護法第60条第1項)。

 

個人情報保護制度の実施機関

 

個人情報保護制度の実施機関は、次のとおりです。

 

  1. 市長
  2. 教育委員会
  3. 選挙管理委員会
  4. 監査委員
  5. 公平委員会
  6. 農業委員会
  7. 固定資産評価審査委員会
  8. 消防長

 

 

保有個人情報の開示請求

 

実施機関に対し、自己に関する保有個人情報の開示を請求することができます。開示請求は、本人、法定代理人のほか、本人から委任を受けた任意代理人が行うことができます。

 

開示請求の方法

 

次に掲げる保有個人情報開示請求書を、担当課に対し持参又は郵送することにより請求してください。

 

 

 

開示請求の必要書類

 

開示請求をする場合には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。

 

(1) 開示請求書を窓口に直接提出して行う場合

 

運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。

 

(2) 開示請求書を送付して行う場合

 

上記(1)の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていないものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。なお、本人確認書類として、個人番号カードの写しを送付する場合には、個人番号の記載がない表面のみの写しを提出してください。

 

(3) 法定代理人による開示請求の場合

 

法定代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。なお、開示を受ける前に法定代理人としての資格を喪失した場合には、開示を実施することができませんので、その旨を届け出てください。

 

(4) 任意代理人による開示請求の場合

 

任意代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて任意代理人の資格を証明する委任状(開示請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。また、写しは認められません。)を提示又は提出してください。また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書の添付、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。

 

(参考)委任状(個人情報に係る開示請求用)[DOCX:13.2KB] (参考)委任状(個人情報に係る開示請求用)[PDF:588KB]

(参考)委任状(特定個人情報に係る開示請求用)[DOCX:13.3KB] (参考)委任状(特定個人情報に係る開示請求用)[PDF:601KB]

 

開示請求の費用

 

開示請求の費用(手数料)は、無料です。ただし、保有個人情報が記録された公文書の写しの交付を希望される場合は、当該写しの交付に要する費用を負担いただきます。また、当該写しの郵送を希望される場合は、当該郵送に係る費用を現金、郵便切手等で納付いただきます。

 

写しの交付に要する費用の額

 

種別 写しの作成の方法 費用の額
1 文書及び図画     

複写機によりA3以下の用紙に複写する方法(白黒)    

※1枚につき

 10円

複写機によりA3以下の用紙に複写する方法(カラー)

※1枚につき

20円
2 電磁的記録

A3以下の用紙に出力する方法(白黒)

※1枚につき

10円

A3以下の用紙に出力する方法(カラー)

※1枚につき

20円

※用紙の両面に複写等されたものについては、片面を1枚として算定します。

※この表に掲げる以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、阿南市情報公開条例施行規則(平成28年阿南市規則第11号)別表の規定に準じます。

 

開示決定等の期限

 

実施機関は、保有個人情報の開示請求があったときは、当該請求のあった日から14日以内に開示決定等を行います。ただし、正当な理由がある場合、実施機関は当該期間を30日以内に限り延長することができます。この場合、実施機関は書面により開示請求者に通知を行います。

 

保有個人情報の訂正請求

 

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報等の内容が事実でないと思料するときは、他の法令等に特別の手続が定められている場合を除き、実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む)を請求することができます。訂正請求は、本人、法定代理人のほか、本人から委任を受けた任意代理人が行うことができます。

 

訂正請求の方法

 

次に掲げる保有個人情報訂正請求書を、担当課に対し持参又は郵送することにより請求してください。ただし、訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にする必要があります。

 

 

訂正請求の必要書類

 

訂正請求をする場合には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。

 

(1) 訂正請求書を窓口に直接提出して行う場合

 

運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。

 

(2) 訂正請求書を送付して行う場合

 

上記(1)の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。

 

(3) 法定代理人による訂正請求の場合

 

法定代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(訂正請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。

 

(4) 任意代理人による訂正請求の場合

 

任意代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて任意代理人の資格を証明する委任状(訂正請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。また、写しは認められません。)を提示又は提出してください。また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書の添付、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。

 

(参考)委任状(個人情報に係る訂正請求用)[DOCX:13.2KB] (参考)委任状(個人情報に係る訂正請求用)[PDF:534KB]

(参考)委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)[DOCX:13.3KB] (参考)委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)[PDF:546KB]

 

訂正決定等の期限

 

実施機関は、保有個人情報の訂正請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に訂正の可否の決定を行います。ただし、正当な理由がある場合、実施機関は当該期間を30日以内に限り延長することができます。この場合、実施機関は書面により訂正請求者に通知を行います。

 

保有個人情報の利用停止請求

 

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報等が利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用されている、不適切な方法で取得されているなどと思料するときは、他の法令等に特別の手続が定められている場合を除き、実施機関に対し、当該保有個人情報の利用停止を請求することができます。利用停止請求は、本人、法定代理人のほか、本人から委任を受けた任意代理人が行うことができます。

 

利用停止請求の方法

 

次に掲げる保有個人情報利用停止請求書を、担当課に対し持参又は郵送することにより請求してください。ただし、利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にする必要があります。

 

 

利用停止請求の必要書類

 

利用停止請求をする場合には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。

 

(1) 利用停止請求書を窓口に直接提出して行う場合

 

運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。

 

(2) 利用停止請求書を送付して行う場合

 

上記(1)の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。

 

(3) 法定代理人による利用停止請求の場合

 

法定代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(利用停止請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。

 

(4) 任意代理人による利用停止請求の場合

 

任意代理人自身の上記(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて任意代理人の資格を証明する委任状(利用停止請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。また、写しは認められません。)を提示又は提出してください。また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書の添付、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。

 

(参考)委任状(個人情報に係る利用停止請求用)[DOCX:13.3KB] (参考)委任状(個人情報に係る利用停止請求用)[PDF:520KB]

(参考)委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)[DOCX:13.4KB] (参考)委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)[PDF:534KB]

 

 

利用停止決定等の期限

 

実施機関は、保有個人情報の利用停止請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に利用停止の可否の決定を行います。ただし、正当な理由がある場合、実施機関は当該期間を30日以内に限り延長することができます。この場合、実施機関は書面により訂正請求者に通知を行います。

 

審査請求

 

保有個人情報の開示決定等に不服があるときは、実施機関に対し、審査請求をすることができます。

審査請求を受けた実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、「阿南市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問を行い、その答申を踏まえて審査請求に対する裁決を行います。

 

個人情報保護制度の実施状況

 

阿南市の個人情報保護制度の実施状況(保有個人情報の開示請求等に対する決定等)は、次のとおりです。

 

  開示請求件数 開示決定等件数 処 理 の 状 況 取下げ

訂正請求件数

利用停止請求件数
開示 部分開示 不開示 不存在

平成26年度

平成27年度

平成28年度 7 7

平成29年度

11 11

平成30年度

12 12
令和元年度

47

47 25 15

令和2年度

38 38 18 14

令和3年度

令和4年度
令和5年度 16 16


※「取下げ」とは、開示請求があった後に、市が情報を提供すること等により請求者が開示請求を取り下げたものをいいます。

 

お問い合わせ

総務部 総務課
TEL:0884-22-3804

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード