公開日 2024年06月21日
情報公開制度とは
情報公開制度とは、市が保有している様々な行政情報を、請求に応じて公開する制度です。市民の皆さんをはじめ、多くの人々が行政情報を知る機会を通して市政に積極的に参加されることにより、開かれた市政が推進されることを目的としています。
開示請求をすることができる者
どなたでも、市が保有する行政情報の開示を請求することができます。
情報公開制度の実施機関
情報公開制度の実施機関は、次のとおりです。
- 議会
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 公平委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 消防長
開示請求の対象となる公文書
開示請求の対象となる公文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、電磁的記録で、組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、個人のプライバシーの保護や市の事務事業の円滑な執行のため、次の情報が記録されている公文書は、公開できないことになっています。
- 法令又は条例の定めにより、公にすることができないと認められるもの
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 法人等に関する情報であって、公にすることにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
- 公にすることにより、犯罪の予防等その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 市の機関等における審議、検討等に関する情報であって、公にすることにより意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の人に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 国の機関又は地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
開示請求の手続
開示請求の方法
次に掲げる開示請求書を、担当課に対し、持参又は郵送することにより請求してください。
- 【実施機関:議会】開示請求書[DOCX:17KB] 【実施機関:議会】開示請求書[PDF:304KB]
- 【実施機関:市長】開示請求書[DOCX:17KB] 【実施機関:市長】開示請求書[PDF:301KB]
- 【実施機関:教育委員会】開示請求書[DOCX:17KB] 【実施機関:教育委員会】開示請求書[PDF:306KB]
- 【実施機関:選挙管理委員会】開示請求書[DOCX:17KB] 【実施機関:選挙管理委員会】開示請求書[PDF:309KB]
- 【実施機関:監査委員】開示請求書[DOCX:17KB] 【実施機関:監査委員】開示請求書[PDF:304KB]
- 【実施機関:公平委員会】開示請求書[DOCX:17KB] 【実施機関:公平委員会】開示請求書[PDF:304KB]
- 【実施機関:農業委員会】開示請求書[DOCX:17KB] 【実施機関:農業委員会】開示請求書[PDF:306KB]
- 【実施機関:固定資産評価審査委員会】開示請求書[DOCX:17KB] 【実施機関:固定資産評価審査委員会】開示請求書[PDF:310KB]
- 【実施機関:消防長】開示請求書[DOCX:17KB] 【実施機関:消防長】開示請求書[PDF:304KB]
開示請求の費用
開示請求の実施に係る費用(手数料)は、無料です。ただし、公文書の写しの交付を希望される場合は、当該写しの作成に要する費用を負担いただきます。また、当該写しの郵送を希望される場合は、当該郵送に係る費用を現金、郵便切手等で納付いただきます。
写しの交付に要する費用の額
公文書の種類 写しの作成の方法 費用の額 1 文書又は図画 複写機により複写する方法(白黒)
※1枚につき
A3まで 10円
A2 20円
A1 40円
A0 80円
複写機により複写する方法(カラー)
※1枚につき
A3まで 20円
A2 40円
A1 80円
A0 160円
2 写真フィルム 印画紙に印画する方法 当該写しの作成に要する用に相当する額
3 電磁的記録 A3以下の用紙に出力する方法(白黒)
※1枚につき
10円 A3以下の用紙に出力する方法(カラー)
※1枚につき
20円 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合するもの)に複写する方法
※ディスク1枚につき
100円 ※用紙の両面に複写等されたものについては、片面を1枚として算定します。
開示決定等の期限
実施機関は、開示請求があったときは、当該請求のあった日から14日以内に開示の可否の決定を行います。ただし、正当な理由がある場合、実施機関は当該期間を30日以内に限り延長することができます。この場合、実施機関は書面により開示請求者に通知を行います。
審査請求
開示決定等に不服があるときは、実施機関(消防長の場合は市長)に対し、審査請求をすることができます。
審査請求がなされた場合には、法律の専門家又は識見を有する者で組織された「阿南市情報公開・個人情報保護審査会」に対し、実施機関(消防長の場合は市長)が諮問し、その答申を踏まえて審査請求に対する裁決を行います。
情報公開の実施状況
阿南市の情報公開の実施状況は、次のとおりです。
請求件数 決定件数 処 理 の 状 況 取下げ 開示 部分開示 不開示 不存在 平成26年度
37 37 11 20 0 6 0 平成27年度
30 30 7 19 0 4 0 平成28年度
61 61
14 42 0 5
1 平成29年度 37 37 17 20 0 0 2
平成30年度
41 41 16 21 1 3 0 令和元年度
25 25 12 12 0 1 0 令和2年度 35
35 12 22 0 1 0 令和3年度
29
29 7 16 0 6 0
令和4年度
21 21 3 16 1 1 0 令和5年度 81 81 22 42 1 16 0
※「取下げ」とは、開示請求があった後に、市が情報を提供すること等により請求者が開示請求を取り下げたものをいいます。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード