公開日 2024年06月21日
1.介護保険事業者における事故発生時の報告について
介護サービス提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所などへの連絡を含め、適切な対応を速やかに行ってください。併せて「介護保険施設等における事故報告のガイドライン」に基づき市への報告をお願いいたします。
介護保険施設等における事故報告のガイドライン[PDF:1.11MB]
2.報告の手順
1.報告の様式
2.報告の方法
メールにてエクセル様式で提出してください。メールの件名は「事故報告(事業所名)」としてください。
提出先 kaigo@anan.i-tokushima.jp
3.報告の期限
第1報は別記様式内の少なくとも1から6までの項目について、事故発生後速やかに提出してください(5日以内目安)。
その後も状況の変化等に応じて、追加の報告等を行い、自己の原因や再発防止策等については作成次第報告してください。
死亡事故等の重大な事故については、電話等で至急報告をしてください。
4.事故報告の結果
介護保険事業者から市に報告のあった事故報告書の集計を公表します。
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