令和6年度国民年金保険料免除申請について

公開日 2024年06月24日

 

令和6年度国民年金保険料免除申請を7月から受付します

   

 

 経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。

免除申請には所得要件があり、本人、配偶者及び世帯主(50歳未満の方が対象の納付猶予は本人及び配偶者)の前年所得が対象となります。

  

令和6年度分(令和6年7月分から令和7年6月分まで)の免除申請を7月1日(月)から受付します。

過年度分の免除申請は、過去2年1か月前の月分までさかのぼって申請ができます。

 

申請時に必要なもの

 

マイナンバーカード及びマイナンバー通知カード(記載事項が住民票と一致しているもの)または基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書等)、本人確認書類

退職(失業)したことを確認できる雇用保険受給資格者証または離職票が必要な場合があります。

※申請者がご本人または世帯主であるか確認した上で手続きを行いますので、本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)をお持ちください。

※代理人(本人または世帯主以外)が来庁する場合は、委任状が必要です。また、来庁者の本人確認書類が必要となります。

委任状.pdf(181KB)

委任状記入例.pdf(147KB)

 

関連リンク

・国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構サイト)

・新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構サイト)

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課
TEL:0884-22-1118
FAX:0884-22-2285

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