公開日 2024年05月31日
阿南市地域生活支援拠点事業の実施について
「地域生活支援拠点等事業」は、障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障がいのある方の地域生活支援をさらに推進する観点から、5つの機能の強化を図り、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる仕組みを構築する事業です。
本市では、地域の事業所が機能を分担して面的な支援を行う「面的整備型」による体制を整備し、既存の社会資源をつなぐネットワークを強化し、各機関で役割を担う体制整備を推進します。
地域生活支援拠点等の5つの機能
地域生活支援拠点は、次に掲げる⑴から⑸までの機能のいずれかを担う事業所をもって構成します。
(1) 相 談
(2) 緊急時の受入れ・対応
(3) 体験の機会・場の提供
(4) 専門的人材の確保・養成等
(5) 地域の体制づくり
地域生活支援拠点等の登録について(手順)
★お読みください➡阿南市地域生活支援拠点等事業運営マニュアル[PDF:1.14MB]
1 事業所への事前ヒアリング
↓
2 運営規程の変更
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として申請(登録)を行う際は、機能を実施することを規定してください。
↓
3 地域生活支援拠点等事業の登録申請
⑴ 事業所番号ごとに作成した『阿南市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)』を市(地域共生推進課)へ提出してください。
・ 阿南市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)➡様式第1号[DOCX:36.7KB]
⑵ 市は、『阿南市地域生活支援拠点等登録事業所名簿』に登録し、『阿南市地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第2号)』を事業所に通知します。
↓
4 事業開始
『阿南市地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第2号)』の交付を受けた事業所については、拠点の事業を開始することができます。
※ 市のホームページ上に、『阿南市地域生活支援拠点等登録事業所名簿』を掲載します。
※ 本事業の運営等に係る市からの補助金等はありません。
阿南市地域生活支援拠点等登録事業所名簿[XLSX:11.5KB] (令和6年9月3日時点)
地域生活支援拠点にかかる登録内容の変更等
地域生活支援拠点等事業の機能の追加及び登録内容の変更等について提出するものは次のとおりです。
既に登録されている事業所は、以下の書類を市(地域共生推進課)へ提出してください。
*変更内容が確認できる書類(写し)を添付してください。
内 容 | 提出する様式 | 提出日について |
事業所が地域生活支援拠点等の機能を追加する場合 |
阿南市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号) |
運営規程の変更から10日以内に提出 |
登録内容に変更が生じた場合(サービスの種類・機能を除く。) |
阿南市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第3号) |
変更後10日以内に提出 |
当該機能の全部又は一部を廃止又は休止 |
阿南市地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号) |
その1月前までに提出 |
当該機能の休止を再開する場合 |
阿南市地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号) |
その10日前までに提出 |
地域生活支援拠点にかかる加算について
1 事業実施
地域生活支援拠点等事業を実施し、加算要件に該当した場合は、必ず、市が指定する加算に関する実施報告書(加算様式)を作成してください。
★加算様式(機能別)はこちら ➡加算様式1~6[XLSX:59.6KB]
2 事業の検証・検討
市(地域共生推進課)は、事業実施機関による会議を開催し、事業を実施する上で明らかになった課題等の情報共有及び解決するための方策を関係機関で検討します。(年1回程度)
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード