定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

公開日 2024年05月31日

概要

 令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付を支給することが決定いたしました。
 なお、この給付は令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

 

対象

 阿南市から令和6年分推計所得税(令和6年度個人住民税より算出)又は令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、令和6年6月3日時点で納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

 

(注1)定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数


【減税対象人数】
「納税義務者本人+控除対象配偶者(注2・注3)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注2)」
(注2)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
(注3)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しない。

 

調整給付額

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  (例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

     納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円、令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円
     所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
     個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円

 

    (1)所得税分控除不足額
       所得税分定額減税可能額:12万円-令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円=4万7千円

 

    (2)個人住民税分控除不足額
       個人住民税分定額減税可能額:4万円-令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円=1万5千円

 

    この例の場合の調整給付額
    (1)所得税分控除不足額:4万7千円+(2)個人住民税分控除不足額:1万5千円=6万2千円

    支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。

 

支給方法

 令和6年の夏から秋頃の支給を予定しています。

 詳細が決まり次第お知らせしますので、しばらくお待ちください。

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便等があった場合は、すぐに最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

注意喚起[PDF:461KB]

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114

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