阿南市移動支援事業【個別支援型】

公開日 2024年04月26日

本市では、屋外での移動が困難な障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促し、その生活圏の拡大を図ることを目的とする移動支援事業を実施しています


■対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けた障がい者等であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「規則」という。)別表第5号に規定する視覚障害の障害程度等級が1級又は2級の視覚障がい者等
  • 身体障害者手帳の交付を受けた障がい者等であって、規則別表第5号に規定する肢体不自由の障害程度等級が1級で、両上肢及び両下肢(移動機能障害を含む。)の機能の障害を有する全身性障がい者等
  • 療育手帳の交付を受けた障がい者等であって、一人で外出することが困難である知的障がい者等
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた障がい者等であって、一人で外出することが困難である精神障がい者(令和6年4月からNew)

移動支援事業の対象者は、阿南市に住所を有する在宅の障がい者等であって、上のいずれかに該当し、移動支援事業の支給が必要と市長が認めたものとします。いずれにも該当しない障がい者等であっても、身体障害者手帳の等級が1級又は2級であり、重度の上肢及び下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害を有し、屋外での移動に常時支援が必要と市長が認めた場合は、なお対象者とします。
ただし、重度訪問介護、行動援護及び同行援護受給者は、対象者となりませんのでご了承ください。

■申請方法     

 阿南市役所1階 地域共生推進課(6番窓口)にて地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)を提出してください。 

      地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)[DOCX:45.5KB]       

■移動支援サービス基準額

   下表の費用の1割が利用者負担となります。注:市民税非課税世帯及び生活保護世帯を除きます。

 

 

算定時間   

 

30分以下 30分を超え
1時間以下
1時間を超え
1時間30分以下  
1時間30分を超え
2時間以下  
2時間を超え
2時間30分以下    
2時間30分を超え
3時間以下 
以後30分毎に加算

単 価

1,500円     2,700円     4,000円  

 4,800円    

5,600円     6,300円    800円

  阿南市移動支援事業個別支援型実施要綱[PDF:187KB]

 

お問い合わせ

保健福祉部 地域共生推進課
TEL:0884-22-3440

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