公開日 2024年04月01日
全額公費負担での新型コロナワクチン接種は令和6年3月31日で終了しました。
令和6年度からは、季節性インフルエンザと同様、個人の重症化予防を目的とした定期接種として実施されます。
コロナワクチン接種対象者等
定期接種の対象者
阿南市に住所登録のある、次の①または②に該当する方(年齢は接種日時点)
①65歳以上の方
②60歳以上65歳未満の方で、心臓・じん臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいがある方
およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいがある方
接種の時期及び回数
秋冬に1回
※接種時期の詳細については厚生労働省が検討中
使用するワクチン
ワクチンの安全性や開発状況等を踏まえ、最新のWHO(世界保健機関)の推奨株を用いる予定
※コロナウイルスワクチンは他のワクチンと同様に一般流通が行われる見込み
接種にかかる費用
一部自己負担あり(金額は未定)
※定期接種の対象者以外の方は「任意接種」として自費で接種を受けることができます。
また、令和6年3月31日までに初回接種を終了できなかった場合、残りの接種は自費となります。
接種場所
県内の定期接種協力医療機関(予定)
※「任意接種」の場合は県外の接種医療機関でも接種を受けることができます。
コロナワクチン接種にかかる予防接種健康被害救済制度について
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
令和6年4月より、コロナワクチンが特例臨時接種から定期接種に移行されたことに伴い、「救済を求める健康被害が生じた接種日」や「接種類型」によって、「給付の内容」、「相談及び請求先」が異なります。
救済を求める健康被害が生じた接種日 |
接種類型 |
給付の内容 |
相談及び請求先 |
令和6年3月31日以前 |
特例臨時接種 |
予防接種法第16条第1項に規定する給付(A類疾病に係る定期の予防接種等) |
救済を求める原因となった接種が行われた時に被接種者が居住していた市町村長(阿南市の場合)保健センター☎0884-22-1590 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ) |
令和6年4月1日以降 |
定期接種 |
予防接種法第16条第2項に規定する給付(B類疾病に係る定期の予防接種) |
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任意接種 |
PMDA法第16条第1項に規定する給付(副作用救済給付) |
PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)☎0120-149-931 午前9時~午後5時(平日のみ) |
健康被害救済制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご確認下さい。
相談窓口について
「厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター」
☎0120-700-624 午前9時~午後9時(土日・祝日も対応)※令和6年9月で閉設予定
「新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省の電話相談窓口」
☎0120-565-653 午前9時~午後9時(土日・祝日も対応)※令和6年9月で閉設予定