「重要土地等調査法」に基づく注視区域及び特別注視区域の指定について

公開日 2023年12月22日

内閣府からのお知らせ

 

 「重要土地等調査法」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、12月11日に市内の一部の区域を指定し、令和6年1月15日に施行する予定です。

 施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200㎡以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。

 詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

 

【特別注視区域】
徳島駐屯地、那賀川送信所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

 

【注視区域】
徳島駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

 

 

お問い合わせ先

 

 内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)

 https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索 

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