産前産後期間の国民健康保険税の免除措置について

公開日 2023年12月28日

 

出産する予定または出産した方の産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除措置があります。

対象となる方

 令和5年11月1日以降に出産したまたは出産する予定の国民健康保険被保険者

 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。

対象となる期間

 出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)

対象となる保険税

 対象となる期間の出産被保険者に係る所得割額と均等割額

届出方法

 次の届出書を必要書類を添えて税務課諸税係に提出してください。

 出産予定日の6か月前から届出をすることができます。

 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書[PDF:326KB]

 【必要書類】

 ・出産予定日または出産日が確認できるもの(母子健康手帳・出生証明書等)

 ・世帯主および出産被保険者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード等)

 ・届出者の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)

その他

 産前産後保険税免除リーフレット[PPTX:66KB]

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114

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