公開日 2023年11月01日
災害により所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)が著しい被害を受けた場合、被害の程度に応じて減免措置が
受けられる場合があります。
災害で被害を受けたときは、減免申請書を提出してください。
※減免の対象となるのは、「災害により被害を受けた日以後に納期限が到来する当該年度分の固定資産税」です。
◆減免基準
【土地】
災害により被害を受けた農地又は宅地で流出、水没、埋没、崩壊等により作付不能又は使用不能となった面積が全体の2割以上であるとき。
(※農地又は宅地以外の土地についても同様の基準)
【家屋・償却資産】
災害により被害を受けた家屋や償却資産が全壊、流出、埋没、焼失等により、原型をとどめないとき、
又は復旧不能、及びそれに準ずる損傷により2割以上の価格の価値を減じたとき。
詳しい減免基準については、「災害による市税の減免に関する条例」第3条「固定資産税の減免」をご確認ください。
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